各種手当と支援制度

児童手当

平成28年1月より、全国一斉にマイナンバーの利用が始まりました。
児童手当の手続きにも、申請する方と配偶者のマイナンバーが必要になりますのでご注意ください。

児童手当制度について

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

支給対象と支給額

支給対象 中学校修了前の児童
支給金額
  1. 3歳未満 15,000円
  2. 3歳以上小学校修了前
    1,2人目 10,000円
    3人目以降 15,000円
  3. 中学校修了前 10,000円
※所得制限額を超える世帯には児童一人当たり5,000円が支給されます。

※2.の3人目以降とは、18歳の年度末までの児童で数えて3人目以降となります。

所得制限

児童を養育している方の所得が、下記表(1)(所得制限限度額)未満の場合、年齢区分ごとの支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合には、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

令和4年10月支給分から、所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。 ※ 所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

表(1)

扶養親族等の数所得制限限度額(万円)目安となる収入額(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

表(2)

扶養親族等の数所得制限限度額(万円)目安となる収入額(万円)
0人 858.0 1071.0
1人 896.0 1124.0
2人 934.0 1162.0
3人 972.0 1200.0
4人 1010.0 1238.0
5人 1048.0 1276.0

※これより扶養親族等の数が増える場合は,1人につき38万円ずつ所得制限限度額が上がります。

令和4年6月より特例給付にも所得制限が設けられました。

現況届の提出が原則不要になりました

受給者状況を住民基本台帳で確認するため、現況届の提出は原則不要です。 ただし以下の(1)から(5)に該当する方は現況届の提出が必要です。 

(1)離婚協議中で配偶者と別居している方 

(2)配偶者の暴力から避難するため、現住所と住民基本台帳の住所が異なる方

(3)児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載の無い児童における受給者(いわゆる無国籍児童) 

(4)法人である未成年後見人や施設等受給者 

(5)その他市で現況届等の提出を必要と判断した方   

 現況届の提出が必要な方には、市役所から通知いたします。  現況届出をしないと、受給資格があっても6月以降の手当を受けられなくなりますので、必ず提出してください。     

(提出書類)

1.児童手当・特別給付現況届(6月上旬に郵送いたします。)

2.別居監護申立書(受給者が児童と別居している場合)

3.児童の属する世帯の住民謄本

※その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。 

 

注意点

  • 国外に居住する児童は対象となりません(留学中の場合等を除く)。
  • 児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等に支給されます。
  • 未成年後見人や海外在住の父母の指定する方へも、父母と同様の要件で手当を支給します。
  • 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合、児童と同居している者へ支給されます(単身赴任の場合を除く)。

児童手当を受給するには申請が必要です

支給対象

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方

支給月と支給方法

支給は原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。 それぞれ前月分までを当該月の10日に請求者名義の指定された口座に振り込みます。 (支給日が金融機関休業日に当たる場合は、前営業日となります。)

請求のしくみ

児童手当を受けるためには、請求(認定請求)が必要です。(公務員の方は基本的に勤務先での申請になります。)
手当は申請した月の翌月分から支給となりますのでお早めに申請ください。

(補足)出生日・転入予定日等から15日以内に申請いただくと、月をまたいだ申請でも出生月・転入月の翌月分から支給となります。
(例)4月28日生で5月6日に児童手当申請:5月分から支給
4月28日生で5月20日に児童手当申請:6月分から支給

申請に必要なもの

  • 請求者(保護者)名義の預金通帳の写し
  • 請求者(保護者)の健康保険証の写しなど
  • 請求者(保護者)と児童の住所地が異なる場合は児童世帯の住民票謄本
  • 代理の方が申請する場合は,請求者の印鑑も必要となります。
  • その他に世帯の状況などにより必要書類が発生する場合がございます。

知っておきましょう

転出や離婚等により子どもへの監護がなくなったとき

  • 「受給事由消滅届」を提出してください。
    ※ 転出の場合、転出先の市区町村で転入予定日から15日以内に新規の申請が必要です。

出生などにより児童が増えたとき

  • 「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。
    児童の出生届や転入届等だけでは児童手当は増額されません。

振込口座を変更したいとき

  • 「振込口座変更届」を提出してください。

※1 変更できる口座は受給者(養育者)名義のもののみとなります。
※2 変更にはお時間がかかります。振込日1か月前までにお届けください。
※3 通帳の写しを添付する必要があります。

その他

  • 加入年金が変更になったときや受給者(養育者)と児童の住所が別になったとき、養育者が変わったときなどは届けが必要です。
  • 児童手当の全部又は一部を市に寄付して、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方は、簡便に寄付を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子ども課です。

玉里総合支所 2階 〒311-3495 小美玉市上玉里1122

電話番号:0299-48-1111(内線 3241〜3247) ファックス番号:0299-58-4846

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