各種手当と支援制度

療育手帳

知的障がいにより日常生活や社会生活において制約のある方に、いろいろな支援を受けやすくするために必要な手帳です。

障がいの程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階と、第1種、第2種の種別があり、その程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。一定期間後に、再判定があります。

対象となる方

知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方 参考 療育手帳の申請及び判定の方法について掲載されています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

玉里総合支所 2階 〒311-3495 小美玉市上玉里1122

電話番号:0299-48-1111(内線 3121~3123) ファックス番号:0299-58-4846

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